Bilski訴訟に関して、FSFも米国最高裁判所からの依頼に答えて、ソフトウェアのアイディアは特許にすることはできないという文書をだしている。
http://www.fsf.org/news/bilski-supreme-court-brief
この中で参照されているESP(End Software Patent)のグループではソフトウェア特許の問題に
関する調査報告や swpat.org のwiki サイトなどを公開してソフトウェア特許に関する問題の解決に
勤めているとある。
http://endsoftpatents.org/home-page
http://en.swpat.org/wiki/Main_Page
また、最高裁に提出したドキュメントについては以下。
http://endsoftpatents.org/amicus-bilski-2009
この中の Summary of Argument の最後には,
情報処理のアルゴリズムは特許法の範囲外におかれるべきであり、
そうでないと最近の産業界はソフトウェアを広く利用しているので一般の企業が
訴訟のターゲットにされたり、またリスクが増大するなどの問題がある、
というような意見がある。(文章がうまく要約しきれていない可能性あり)
このような背景を知っておくと以下のニュースについても少し理解できるかも、
http://sourceforge.jp/magazine/09/10/05/0230216
ESPについては以下のニュースもある
http://sourceforge.jp/magazine/09/02/25/0225219
これらえの動きの前には、2008/12にOINがLinux Defenders を立ち上げ、
さらに Peer to Patent と Post-Issue Perrt to Patent のようなポータルによって
特許システムの不明確さを緩和するという動きがあったが、さらに直接的な動きに変わってきている
ように思える
Bilski訴訟の内容については以下がわかりやすい
http://techon.nikkeibp.http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080428/151121/co.jp/article/NEWS/20080428/151121/
2009年10月28日
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